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低圧電気取扱業務特別教育を受講するメリットとは?電気工事士の業務との関連性2025.08.12

未経験や資格未取得で電気工事士を目指す場合、「低圧電気取扱業務特別教育」について聞いたことがある方がいるかもしれません。特別教育は電気工事士でも必須なのか、受けるとどんな仕事ができるのか気になる方のために、低圧電気取扱業務特別教育の基本知識について解説します。

低圧電気取扱業務特別教育とは?

まずは低圧電気取扱業務特別教育の概要や講習の内容、取得方法などの基本情報を順に解説します。

「特別教育」とは?

なお労働安全衛生法では、特に危険・有害な業務については、免許や技能講習など必要な資格を有する者でなければ、その業務に就くことが禁止されている「就業制限」も設けられています。(労働安全衛生法第61条(就業制限))

「低圧電気取扱業務」とは?

低圧電気を取り扱う業務には感電の危険性があるため、事業者は労働者に対して「低圧電気取扱業務特別教育」を受けさせることが労働安全規準法で定められています。

低圧電気取扱業務特別教育の内容

低圧電気取扱業務特別教育は、以下の1日計7時間の学科および1時間以上の実技からなる講習です。

講習区分 内容 時間
学科 低圧の電気に関する基礎知識 1時間
低圧の電気設備に関する基礎知識 2時間
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 1時間
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 2時間
関係法令 1時間
実技 低圧の活線作業及び活線近接作業の方法※ 1時間以上

※実技は開閉器の操作業務のみ行う場合は1時間、それ以外の業務を行う場合には追加で6時間必要

必要な学科と実技の講習を修了すれば、労働安全衛生法で定める「低圧電気特別教育修了者」の修了証明を取得できます。

低圧電気取扱業務特別教育の受講・取得方法

低圧電気取扱業務特別教育は、全国各地の教習センターや関連施設、企業などで随時実施されています。以下に一例を挙げました。

低圧電気取扱業務特別教育を受けるメリットやできる仕事

低圧電気取扱業務特別教育を受けると得られるメリットや、できるようになる仕事について解説します。

充電電路の敷設や修理が可能になる

電気設備の敷設や保守点検には電気工事士の資格が必要ですが、その中でも充電電路の敷設や修理業務は感電の危険性があることから、低圧電気取扱業務特別教育を受けないと業務に携われません。

低圧電気取扱業務特別教育を受けることで、電気工事士としてできる業務の幅を広げられます。企業によってはできる作業内容や技術、取得資格によって給料が上がったり、将来のキャリア形成につなげられたりといったメリットもあるでしょう。

時間面・費用面で他の資格よりも取得しやすい

低圧電気取扱業務特別教育は、他の資格よりも取得しやすいのがメリットです。1〜2日の学科および実技の講義を受けるだけで取得できるため、電気工事士などの通常業務をしながらでも取得できます。受験料も1〜2万円程度のため、費用面でも比較的受けやすい資格と言えるでしょう。

電気工事士をはじめいろいろな仕事に従事できる

低圧電気取扱業務特別教育を受けることで、低圧電気を取り扱う業務に従事できるようになります。たとえば電気工事士なら前述の充電電路の敷設や修理業務、自動車整備士なら動力源に50V~750Vの直流低圧電気回路を有する電気自動車やハイブリッドカーの整備が可能です。

ただし、低圧電気取扱業務特別教育修了のみで低圧電気を取り扱う業務を行うことはできません。電気工事なら電気工事士、自動車整備なら自動車整備士の資格が必要です。まずは自分の将来目指す職業やキャリア形成に合わせた資格を取得後、業務の幅を広げるために低圧電気取扱業務特別教育の受講を検討してみましょう。

低圧電気取扱業務特別教育に関するよくある質問と回答

低圧電気取扱業務特別教育に関する疑問を解決するために、よくある質問と回答形式にてまとめました。

◆受講時に求められる条件や資格はある?

低圧電気取扱業務特別教育の受講に特定の資格や事前の条件は設けられていません。

◆特別教育受講後に試験はある?

低圧電気取扱業務特別教育は、定められた講習を受講し修了すれば修了証の交付を受けられます。テストや試験はありません。

◆修了証に有効期限はある?

低圧電気取扱業務特別教育の修了証には有効期限はありません。一度受講すれば資格が失効することはないものの、以下のような場合は再受講が推奨されています。

・長期間該当する業務に携わっていないとき

・法改正があったとき

・安全管理のための定期的な受講が企業で義務付けられているとき

◆低圧電気取扱業務特別教育受講済みで転職し、勤め先が変わった場合は再度受講が必要?

低圧電気取扱業務特別教育は該当業務に従事する従業員に対して事業者が実施することが義務付けられているため、転職等で勤務先が変わった場合は原則再度受講する必要があります。

ただし、会社が分社化した、社名変更したなどの場合は安全衛生法第37条「科目の全部または一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる」に該当すると考えられるため、省略できる場合があります。

◆電気工事士未取得、または転職したばかりなどで電気に関する知識があまりなくても受講できる?

低圧電気取扱業務特別教育は感電防止を目的に、初歩的・基礎的な電気に関する知識を学びます。そのため、電気に関する知識がない場合でも理解できる場合がほとんどです。

◆電気工事士資格を取得していても、低圧電気取扱業務特別教育は受講しなければいけない?

低圧電気を取り扱う業務に従事する場合には、電気工事士資格に加えて特別教育の受講が必要です。

◆修了証を紛失してしまった場合はどうすればいい?

修了証を紛失してしまった場合は、特別教育を受講した機関や施設に問い合わせを行い再発行手続きを行いましょう。再発行手続きに必要な書類は受講した機関や施設によって異なりますが、再発行申請書や本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)の写しなどが求められることが多いです。また再発行手数料として、数千円が発生します。

ただし、以下の場合は再発行ができない場合があります。

・受講した機関や施設が不明(再発行手続きは受講した機関や施設でのみ可能なため)

・受講した機関や施設での記録保存期間が超過

受講先が分からない場合には、一緒に受講した同僚や勤務先へ確認すると良いでしょう。記録保存期間が過ぎてしまっている恐れがある場合は、一旦受講先へ問い合わせをするのがおすすめです。

まとめ

低圧電気取扱業務特別教育の基礎知識や学科や実技の内容、よくある質問と回答を解説しました。電気工事士の中でも低圧電気取扱業務に携わるときには、特別教育の受講が必要です。まずは電気工事士資格取得を目指し、その後特別教育を受講することで、より幅広い業務に携われるようになり、収入やキャリアアップにもつなげられるでしょう。

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